このブログでは今後レビュー系の記事をたくさん書いていこうと思っており、それには画像を使用していかなければならないため著作権の引用について調べまくりました。
特にアイキャッチやサムネイル周りにおける引用の扱いが不明な点が多かったためなのですが、あまりにも明確な線引や判例がなくグレーな領域だったので残念ながら断言できる結論は出ませんでした。
ただせっかくなので今回調べたことについて簡単にまとめておきたいと思います。
尚、著作権関係に対して私は専門外の素人ですので、この記事を読んで鵜呑みにはしないようにお願いします。
また、間違っていることも多いと思うので補足や訂正のコメントをいただけるとありがたいです。
そもそもアイキャッチに引用したものを設定するのはOKなのか?
今回調べ始めたのはこれが気になったからです。
個人・企業問わず多くのブログで引用の要件を満たさずにアイキャッチに他人の著作物が使用されています。
アニメやゲーム、本などのレビューや感想記事を見るとほとんど無断で使われている状態ですが、中には著作権を意識して画像の下にコピーライトを表示することで引用の要件を満たそうとしているブログもあります。
アイキャッチであろうと記事内であろうと引用の要件を満たせるなら著作物を使用しても問題ない、それは間違いないです。
ただ私が引っかかったのは引用要件の一つ、引用する必然性があるかという点。
記事内であれば「分かりやすくするためにこの画像が必要なんです!!」と説明できますが、「アイキャッチにその画像必要ですか?」と問われるとなかなか困ります。
必然性という言葉がとにかくネックなんですよね。アイキャッチは大概無くても成立しますから。
引用に関して触れているブログやSNSの書き込みでも引用する必然性を重要視していることが多いです。
で、この辺について調べていたら言及している記事がありました。
弁護士法人 ピクト法律事務所が運営しているEC法務.comというブログです。
この記事書いた弁護士の永吉啓一郎氏によると、
この辺りに関しては、引用の「必然性」(引用しなければ成り立たない)まで必要なんだ!!という人が法律の世界には結構いますが、実際は、「この引用があれば、ブログの記事がよりおもしろくなる!!」とか、「自分の説明の助けになって、より分かり易くなる!」という程度の必要性があれば足りるでしょう。
引用:他人の著作物を適法に「引用」する際のルール【弁護士が教えるEC運営者のためのIT著作権法対策④】 | EC法務ドットコム~弁護士が運営するIT法律サイト~
つまり固く考えずもっとフランクな理由で良いんじゃね?とのこと。
アイキャッチの場合、あるのとないのどちらが良いかといえばあったほうが良いので引用の必然性は満たせるのではないかというのが私の考えです。
仮にちゃんとした理由が必要なのであれば、あったほうが作品のイメージが分かるとか同名や類似の作品と間違えないように分かりやすくするためでいいのではないかと思います。
TwitterなどのSNSによって表示されるアイキャッチ問題
ブログ内のアイキャッチに引用した画像を使うことについては問題なさそうということは上述した通りです。
では、そのアイキャッチがSNSに使われる場合はどうなのか?
例えば、TwitterにURLを入力するとこんな感じでタイトルやアイキャッチなどを自動的に取得して表示してくれます。
ブログ再開にあたって著作権周り調べてたら正月終わってしもうた
ブログの更新を再開します!今度こそ続ける…今度こそ…https://t.co/NK6BuUk5db
— NAO@働きたくないブロガー🖥 (@7010_log) January 8, 2022
これはTwitterカードというものなんですが、OGPというものを使用して取得・表示しています。
他人がURLを貼り付けて拡散する分にはその人の問題なので構わないのですが、自分がツイートするとなると話は変わります。
特にブロガーは書いた記事を自身のTwitterなどに投稿することが多いので、ここに著作物が表示されるとマズい可能性があります。
なぜなら、引用要件である出所の明示ができていないから。
ブログ内では出典元やコピーライトを記述しているので問題ないですが、この場合画像だけ取得・表示されてしまうので引用の要件を満たしません。
これに関してはみんな意識しないでやってるし誰も問題にしないし良いんじゃね?と思いきや、そうもいってられない判例があります。
詳細は上記サイトに書いてあるのでここでは説明しませんが、注目すべきはトリミングされるということ。
多くのSNSでは投稿した画像はそのまま表示されず、トリミングして一部分だけ表示されます。
Twitterを使っている人なら分かりますが、このトリミングはあくまでもUI上のもので画像そのものは加工されておらずページを開けば画像全体が表示されます。
しかしこの裁判ではTwitterの機能でトリミングされたことによって見えなくなったコピーライトが発端になっています。
そもそも著作物を引用するためには基本的に改変することが許されません。
画像の場合は縮小以外の加工は駄目だと言われています。
この判例は少し事情が特殊なので参考にしづらいですが、直接的な加工をしなくても表示上のトリミングがアウトと取られる可能性があるというのは留意しなければなりません。
上記を踏まえて対応策が3つあります。
1つ目は自分自身は一切URLを投稿しないこと。
SNSでの宣伝は潔く諦めるという方向ですね。
他の人がSNSで拡散した場合はその人の問題ですから、自分が手を付けなければ問題ないという考えです。
2つ目は、アイキャッチのサイズをSNSでのトリミングを考慮して作った上で、SNS投稿時にコピーライトを一緒に書くこと。
これは難易度高めですね。使いたい画像が毎回適切な画像サイズにできるわけではありませんし、SNS側の使用変更でトリミングの領域が変わる可能性があります。
また、記事のアイキャッチと同じようにコピーライトを表記しておけば引用になるのかどうか判例もなければ言及している人もいないので正解か分からないという問題もあります。
3つ目はOGPのアイキャッチだけ別の問題ない画像に差し替えること。
ブログサービスよってはOGPで使われる画像を指定できる機能があります。
当ブログはWordPressを使っていますが、WordPressはデフォルトではSNSシェア時の画像にアイキャッチを使用しますが、別の画像を使うように設定できる機能が付いています。
私はこの方法を採用して様子を見ることにしました。
ブログのサムネイル問題
上述のアイキャッチ問題にはサムネイルというもう1つの問題が残っています。
通常、ブログにはサムネイルがセットになっており、そこにはアイキャッチが使用されることになります。
SNSのときと同様、サムネイルにはアイキャッチに追記したコピーライトが無いので引用の要件を満たさないのではないか?という問題です。
アイキャッチに関しては言及しているところがそこそこにあったのですが、サムネイルに関してはマジで言及している人がいません。
しかし、現状のインターネットでは企業レベルでも当たり前のように著作物がサムネイルに使われています。
記事内で引用要件を満たしていればサムネイルとして別のページに表示されても問題ないのか?それとも正確にはアウトだが誰も問題にしていないだけなのか?
調べてみたところ、唯一まともに言及しているブログがありました。
このブログによると、引用要件を満たした画像の直リンクであれば問題ないのではないか、とのこと。
ただこれは専門家の意見ではありませんので、そのまま参考にするのは少し怖いです。
さらに、大概の場合サムネイルは自動的にトリミングされるという問題があります。
これは明確な改変になるので対策しなければなりません。
当ブログではインデックスの大きいサムネイルにはコピーライトが表示されるように、サイドバーやフッターの関連記事などのサムネイルはそもそも表示されないように改造することで様子を見ることにしました。
だいぶやりすぎな感じもしますが、私みたいな臆病者には他サイトのように堂々と著作物をサムネイルにする勇気はありませんでした。
パブリシティ権について
この問題に関しては難しすぎてイマイチ理解できていないのですが、引用要件を満たし著作権的にクリアしたとしても、パブリシティ権という問題が発生する可能性があります。
パブリシティ権そのものの説明は省きますが、例えば映画のレビュー記事のためにポスター画像を引用した場合。
こういった場合、著作権について言及しているほとんどのWEBページやブログではパブリシティ権を侵害するので駄目だとしています。
しかし、調べてみた感じだと私の認識が間違っていなければ悪用する形での使用でない限り問題ないし、仮に訴えられてもパブリシティ権は認められつつも棄却されるのではないか?と思いました。
そもそもパブリシティ権に関する法律は今の日本には無いらしく、すごく曖昧なものなようです。
ただ、判例から察するに肖像を勝手に商品や広告宣伝に使うのはアウトだが、批評・レビューなどいわゆる表現の自由の範囲内であれば問題なさそうです。
しかし、事実であってもそれが酷評で相手の名誉を傷つけうるものであれば避けたほうがいいかもしれません。
また、ブログのサムネイルやSNSシェア時に使用される画像が広告宣伝として取られる可能性を考慮するのであれば、上述のアイキャッチ問題と同様にサムネイルやOGPだけ別のものに差し替えるのが良さそうです。
音楽については引用できてもしない方がいい
最近はアーティストがYoutubeにPVをアップロードすることが増えました。
公式にアップロードされたものですし、権利的に問題ないだろうと思いYoutubeの埋め込みタグをブログなどに貼り付けている人は多いでしょう。
しかしどうやらこれがアウトらしいのです。
こちらの記事にそのあたりがよくまとめられています。
JASRACによると、収入を得ているWEBサイトに動画を貼り付けるのは駄目なようです。
普通に考えると自身のサーバーにアップロードしているわけではなくYoutubeのサーバーからストリーミングされているものをインラインフレームで表示しているのだから、本質的にはYoutubeで視聴しているのと変わらないので問題無いはずなのですが、JASRAC的には許されません。
JASRACは度々変な裁判を起こしては勝訴してますし、日本の裁判官はIT周りに関して変な判決を出すことが多いので音楽については引用できそうでもめんどくさいので止めといたほうが良いでしょう。
調べたけど不明なままなこと
画像の改変がどこまで許されるのか
基本的に改変して引用してはいけないというのは分かりますが、その場合の改変がどこまでできるのかが曖昧で分かりませんでした。
例えば画像を引用する場合、その画像に文字入れするのは完全にアウトです。
では、その画像に余白を付けた場合は?
横に余白を作り文字入れした場合は?
複数の画像をくっつける場合は?
購入したものを撮影して使うことについて
例えば、買ったゲームソフトのパッケージの写真を撮ってブログやSNSに貼り付けるとします。
正確に言えば著作権違反になると思いますが、こういった行為は個人・企業問わず当たり前のように行われています。
流石に気にしすぎなのか…いちいち引用ルールに従うべきなのか…
なるべく問題と取られないための対策
PR TIMESの素材を使う
様々な企業のプレスリリースを配信しているPR TIMESというWEBサービスがあります。
PR TIMESでは画像素材がダウンロードできるようになっており、引用であれば素材を使っていいと規約上でも明記されています。
第3条 企業コンテンツの利用
1. 一般ユーザーまたはゲストは、情報閲覧等の情報取得や著作権法(昭和45年法律第48号)上の「私的使用のための複製」や「引用」の範囲内での企業コンテンツ利用を目的とする場合に限り、企業コンテンツを無償で利用できるものとします。ただし、当社またはご利用企業から利用内容に対し取り下げや訂正の協力を要請することがあります。
引用:利用規約 | プレスリリース/ニュースリリース配信サイト【PR TIMES】
その辺から画像を拾ってきて使うよりも安全ですし、何より公式が宣伝用に配布しているものなので著作権違反として訴えてくる可能性は低いと思います。
もちろん適切に使用した場合に限りますが、だいぶ安心して引用できます。
版元ドットコムの素材を使用する
版元ドットコムは書誌情報や書影を自由に使えるように公開しているWEBサイトです。
全ての本が掲載されているわけではありませんが、最新の本から古い本までかなりの数の本が網羅されています。
そしてここに掲載されている情報は正しい使い方であれば自由に使っていいと明記されています。(尚、画像の改変は不可)
コピーライト表示も必要ないとのことなので、本のレビュー記事であれば使いたい放題です。
帰属表示が必要ないフリー素材を使う
無理に引用が必要な画像を使わずに帰属表示が必要ないフリー素材を探して使うのがいいでしょう。
個人的なオススメはO-DANです。
たくさんのフリー素材サイトをまとめて検索できるWEBサービスです。
使用する場合は帰属表示以外にも、商用利用可能かどうかや編集可能かどうかも合わせて確認するようにしてください。
まとめ
結局のところ、全ては権利者次第!!
ただ、著作権を気にしすぎていたら何もできないので、引用を盾にグレーゾーンを渡り歩くしかないのかなぁと。
まぁ現状まとめサイトやYouTubeといった無法地帯があるなかで、そこを差し置いてこちらが矢面に立たされるとは思えません。
自分なりにでもしっかりルールを遵守していれば問題ないと思います。
ネット上における問題については権利者がいきなり訴えてくることはあまりなく、先に警告の連絡をしてくれることが多いようです。
ですので、問い合わせフォームなど連絡手段は必ず公開しておき、実際に連絡が来た場合にはすぐに修正するようにしましょう。
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